新任理事の為の基礎講座#1 理事の1年間の業務

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  • Опубликовано: 20 янв 2025

Комментарии • 12

  • @mansion_life_support
    @mansion_life_support  4 года назад +1

    マンション管理についての無料相談はコメント欄からお気軽にどうぞ

  • @ジャンガバハドゥチャパガウン

    全く噛む事がなく要点を的確に説明する技術に深く感銘を受けました。次期理事を任される事となりましたので、こちらのチャンネルで勉強させて頂きます。
    またマンション管理士の招聘を考えておりますので参考にさせて頂きます。

    • @mansion_life_support
      @mansion_life_support  3 года назад +1

      ジャンガバハドゥチャパガウンさん コメントありがとうございます。
      この情報が少しでもお役に立てたのであれば幸甚です。
      役立つ情報を発信して参りますので、よろしくお願い致します。

  • @dantinankoya3603
    @dantinankoya3603 Год назад

    早速の回答ありがとうございました。迅速な対応ありがとうございました

  • @romimat.2319
    @romimat.2319 Год назад +1

    「いっとうしん」って、魔理沙や霊夢みたいな饅頭ってことかいwww

    • @mansion_life_support
      @mansion_life_support  Год назад +1

      Romi Mat.さん コメントありがとうございます!!
      ご指摘ありがとうございます。
      おっしゃるように正しくは「一親等(いっしんとう)」です。
      今まで全く気づきませんでした(^^;

  • @GakuChannel1117
    @GakuChannel1117 2 года назад +1

    始めまして。
    分譲マンションに住み始めた者です。理事会運営側へのレクチャー動画は多いのですが、一般住民側の管理組合への関わり方、意見の投げ掛け方、協力の仕方に関しての解説がなかなか見つかりません。今後ご検討いただけると幸いです。

    • @mansion_life_support
      @mansion_life_support  2 года назад

      GAKUさん コメントありがとうございます!!
      そして貴重な動画のご意見まで頂いて感謝いたします。
      現在はマンション管理士試験に向けた試験勉強動画を優先して作成しており、頂いた内容の動画投稿に少しお時間がかかりそうなので、コメントにてお返事致します。
      結論から申し上げますと、管理組合員(一般住民の方)の管理組合におけるもっとも重要な役割は『住み心地のチェック』と私は考えています。広義的回答なので例を挙げてもう少し掘り下げます。
      例)不便を改善したい(管理組合目線)
      ①マンション生活において不便を感じる部分がある ⇒ ②理事会に意見を提出する
      ③理事会議事録の確認(意見に対しての反応確認) ⇒ ④総会へ上程または理事会審議の結果確認
      注意点として規模や築年数によって理事会の熟練度が異なり、新たな議案まで手が回らない事も考慮する必要があります。急な変化に拒否反応を示す方もおられるので、時間をかけて継続性をもった運営が必要です。(例では4項目で簡単そうですが、実際は管理会社のフロント営業の方やマンション管理士を交えて時間をかける必要があります)
      ◆意見の投げかけ方は、郵便ボックス(投書箱の設置)が最も確実かつ有効だと考えます。
      管理組合宛の郵便ボックスは行政が補助金を出しても作成を推奨していますので、もしGAKUさんがお住まいされているマンションに管理組合宛の郵便ボックスが無い場合は、行政(都道府県、市区町村)に確認をとってみるのもいいと思います。
      ◆管理組合員(一般住民の方)の具体的な協力方法は
      ・合意形成をとりやすい環境作り(挨拶やコミュニケーション)
      ・役員任せにしない(理事会議事録等にもしっかりと目を通す)
      この2つを意識して・行動して頂くだけでも管理組合運営は劇的に良い風土を作ります。
      やる気のある理事の方が就任するまで動かなかった案件も「協力を得やすい雰囲気」や「見られているという意識」から自発的な運営に繋がります。
      長文になってしまって申し訳ありません。
      このコメントが参考になれば幸いです。
      管理組合員目線での管理組合への関わりかたという非常に重要なご意見を頂き有難うございます!
      マンション管理士の試験対策動画が落ち着きましたらマンション管理の動画更新を再開致します!

    • @GakuChannel1117
      @GakuChannel1117 2 года назад +1

      古い動画へのコメントにも関わらず、大変丁寧に回答頂きありがとうございます。
      突然見つけた動画だったので、試験対策向けという事も把握しておらず失礼致しました。
      先日初の総会に参加し色々と意見を述べましたが、まずはそこからで良いのですね。
      加えて、マンション全体でのコミュニケーションが円滑になるように、一住民ですが積極的に声を掛ける等は意識して取り組みたいと思います。
      大変貴重なアドバイスをありがとうございます。

  • @dantinankoya3603
    @dantinankoya3603 Год назад +1

    お聞きしたいのですが、管理組合の総会の時期が近づいてきました。書面決議を採用したいと考えていますが、決議に承諾が全員必要とありますが、外国居住者、不在居住者から賛否求めることができません。どうすれば書面決議を開くことができるでしょうか

    • @mansion_life_support
      @mansion_life_support  Год назад

      danti nankoyaさん コメントありがとうございます!
      ご存じのとおり書面による決議は、外部居住者の方を含めた全員の方の同意が必要になりますので、現時点では書面のみでの完結は厳しい状態だと思います。書面決議を開く理由にもよりますが、議事の事前質問を受け付けて当日の出席を出来る限り控えて頂く(感染症対策を理由とする場合等)案内文を出して、理事会と同日に臨時総会(理事以外の出席者0名)を行った疑似的な書面による決議をした経験はあります。理事は出席されていますから「議決権行使書」「委任状」の賛否で決着がつきます。
      ただし、通常総会の場合、「管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。(区分所有法第34条2項)」「理事長が通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。(標準管理規約第38条3項)」とされていますので、書面決議のみでの終了は望ましくないと考えます。
      急を要する臨時総会(例:急な修繕積立金の取崩し等)の際に書面決議を運用する。といった方法が後のトラブル回避にも適していると考えます。